トマトくまの趣味部屋

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狩猟の定義

環境省、野生鳥獣の保護及び管理より



鳥獣保護管理法第2条第8項において、
狩猟は、「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」ことと定義されており、
狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。
 狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、
狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、
狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた
制限を遵守する必要があります。


■禁止猟法
 鳥獣の保護を図るため、鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれのある以下の猟法は禁止されています。


1、ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作してはり網を動かす方法を除く。)
2、口径の長さが十番以上の銃器を使用する方法
3、飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
4、3発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃を使用する方法
5、装薬銃であるライフル銃を使用する方法(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9mm以下のライフル銃)
6、空気散弾銃を使用する方法
7、同時に31個以上のわなを使用する方法
8、鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲のため、わなを使用する方法
9、イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4mm未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
10、ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
※福岡県は12㎝以上はOKです
11、つりばり又はとりもちを使用する方法
12、弓矢を使用する方法
13、犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法
14、キジ笛を使用する方法
15、ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
と定義されています。


法律を守ってご安全に。を肝に銘じて頑張るゾー!(^^)!

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