ハンターになろう・・猟銃等所持許可を取得する
この記事は、トマトくまが猟銃等の所持許可の申請から取得までに行った手続きを基に、経験談として解説していますので、ご了解ください。
本題に入る前に「絶対的欠格事項」と「相対的欠格事項」と言う物が有ります、
この二つに当てはまる方は、そもそも「猟銃等の所持許可」が下りませんので、
あきらめた方が良いでしょう、先ず確認をしましょう。
【絶対的欠格事項】とは本人に関する事
1.試験の日に規定の年齢に満たない者(狩猟免許満20歳・猟銃満20歳・空気銃満18歳、※空気銃は年少射撃資格の特例が有ります)
㊟ ある解釈では「年齢に達していなくても、試験を受ける事は出来る。」とありますが、射撃教習の申請は年齢に達していないと出来ません。(この場合、試験の合格証は3年の有効期間が有りますから、3年以内に射撃教習を受けて所持許可の申請を行えばよい事になりますね。であれば、17歳から良い感じ?)って人もいますが、「試験の日に規定の年齢に満たない者」と明確ですからまあ、ダメでしょうけどね( *´艸`)
2.精神障害、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、
てんかん(軽微なものを除く)、などにかかっている者
3.麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4.自分の行為の是非を判断して行動する能力が欠如、又は著しく低い者
5.鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から3年を経過しない者
6.狩猟免許を取り消された日から3年を経過しない者
【相対的欠格事項】とは本人と本人以外に関する事
⑴未成年者。
※試験を受ける日までに既定の年齢達している事、猟銃については20歳、空気銃については18歳にそれぞれ満たないもの。(年少射撃資格の特例有り)
⑵破産者で復権していない者。
※破産しても復権したら普通の人、役所が発行する【身分証明書】がこれに当たります。
⑶精神障害や認知症などの特定の病気の者。
⑷アルコール、あへん、麻薬、大麻などの中毒者。
※精神病者、アルコール、麻薬、大麻、アヘン若しくは覚醒剤の中毒者又は精神耗弱者。 ※精神耗弱とは、通常の社会生活を営むことができない程度に精神障害を来している者。
⑸是非弁別能力、判断能力に問題のある者。
※善悪の判断能力に劣っている人はダメよってこと
⑹住所が定まっていない者。
※住居の定まらない者。(住所不定はダメよ)
⑺所持許可の取消処分を受けて許可を取り消され、その日から5年が過ぎていない者。
※所持許可の取消処分を受けた日から5年を経過していない者。
⑻所持許可の取消処分の聴聞期日及び場所が公示された日から取消処分する日、又は取消処分をしないことを決定するまでの間に銃を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなった者で所持しないとなった日から5年を経過していない者。
※この項目は、ややこしいですが「取消処分が決定されてから、実際に取消処分を受ける日のでの間に、自ら返納した場合でも5年間は再取得できませんよ」って感じ。
⑼年少射撃資格の認定を取り消された日から5年を経過しない者。
※⑻と同じです。
⑽禁固以上の刑に処せられた人で、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
※刑を受けたり、執行猶予の期間が終わってから5年間。
【例:懲役2年、執行猶予5年の場合、最長は猶予期間の5年+5年=10年間】
⑾銃砲刀剣類の不法所持、拳銃等の輸入、又は拳銃部品を輸入及び不法に所持して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
※銃刀法で罰金以上の刑を受けた場合は、刑の執行を受けることがなくなった日から5年。
⑿殺人罪、強盗罪、強姦罪、誘拐罪、傷害罪、恐喝罪、逮捕監禁罪等の刑法犯及びその他特別法関係の罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
※刑を受けたり、執行猶予の期間が終わってから5年間。
⒀ストーカー防止法による警告・命令を受けた日から3年を経過していない者
⒁配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関する法律による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者
※ストーカーとDVは命令を受けた日から3年間。(いわゆる粗暴で感情のコントロールが出来ない人ですから、多分許可は下りないでしょうね)
⒂集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。(いわゆる暴力団等関係者とはっきり書かれています)
※この項目は、本人はもとより家族に暴力団等関係者が居る場合も許可されないようです。
⒃他人の生命、身体もしくは財産もしくは公共の安全を害し、または自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
※粗暴な方や気が短い方は許可されない場合が有ります。【日頃の行いは大切です】
※射撃教習の申請時と所持許可の申請時には申請から許可が下りるまで、1か月以上掛かるのが通例ですが、遅いからと思って問い合わせ等をすると「気が短い人」と判断されて許可が下りない場合が有りますので、辛抱強く連絡を待ちましょう。
⒄猟銃の所持許可を受けようとする者で銃砲、刀剣類又は刃体の長さが6センチメートル越える刃物を使用して、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たるものに限られる)で政令に定めるものに当たる違法な行為をした日から10年を経過していない者。
※この項目刀剣類とは、料理人の包丁や家庭に有る包丁、狩猟の(止めざし用のナイフ)などは対象外となります。
⒅所持許可の申請に当たって、許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載をし、若しくは事実を記載しなかった者。
※申請書にウソを書いてはいけません、不利になるからと思って事実を書か無いのもいけません。
では、本題です。
その前に確認しておいた方が良い事
※住んでいる自治体によって違いますが、補助が用意されている場合が有りますので、役所に問い合わせてみてください。(補助はお金であったり、物の場合が有ります。)
因みに、私が住んでいる自治体は一切有りませんでした。(自治体で解体処理場を整備しているためです。)
【手続きその1】初心者講習を受講して試験に合格する。
※初心者講習とは、初めて猟銃(散弾銃)を持とうとした人が、最初に受ける講習会と試験です、正式には(猟銃等講習)と言います。
※住んでいる地域を管轄している警察署の生活安全課で受付をしています。
福岡県では毎月1回、久留米警察署、中央警察署、飯塚警察署、小倉北警察署の4っつの警察署で持ち回りで開催されているようです。
【第一関門】
実は、最初の関門は初心者講習会の受付から始まっています!!
警察署の生活安全課に初心者講習会の受講申し込みに行ったら、
係員の面接を受けることになります、その段階から既に審査が始まっている訳です。
何故かと言うと、日本では鉄砲を厳しく規制しているからです、
つまり、警察は鉄砲を民間人に持たせたくは無いのです。
最初に「何故、何のために、猟銃を持ちたいのか?」と理由を聞かれます。
理由は色々あると思いますが、丁重に明確に理由を説明しましょう。
「クレー射撃がしたい」「狩猟がしたい」「農地を猪や鹿に荒らされるので守りたい」
「狙撃がしたい」「悪人を退治したい」「鉄砲マニアだから本物を持ちたい」
「鉄砲を合法的にブッ放したい!」など...
この段階で、「絶対的欠格事項」と「相対的欠格事項」が確認されます。
初心者講習会の「受講希望日」と「受講希望場所」は、ネットで調べることも出来ます。
銃砲店や生活安全課でも教えてくれますが、 福岡県の場合は県の広報に掲載されます。
こちらをご覧ください。
他の都道府県の方は、各都道府県のホームページか警察のホームページを確認してください。
※猟銃・空気銃の所持許可が下りるまでとても時間が掛かります。
初心者講習会に受かってから、早い人でも4か月~5か月以上掛かります、福岡県の場合、狩猟期間は、はこ罠猟が10月15日から始まりますので、時間が有ると思ってうかうかしていると解禁に間に合わなくなります。
私の場合は6月末の初心者講習会に合格して、7月の初旬に射撃教習の申請を提出し、審査を待つ間に8月の狩猟免許の試験を受け、射撃教習が9月中旬、直ぐに猟銃等所持申請を提出して審査を受けて、最終的に所持許可が下りたのは、猟期直前の10月末でした。
【用意する物】
①第19号(第20条関係)猟銃等講習受講申込書
②証明写真 600円(運転免許証に使用する大きさと同じ物)
③福岡県領収証紙納付書 6,900円(収入印紙では有りません、運転免許の時と同じ物)
㊟令和2年度から100円値上がりした様です、生活安全課にご確認ください。
④印鑑(認印で良い、スタンプ印鑑は不可)
「猟銃等講習受講申込書」は各県の警察本部のホームページで確認してください。
※福岡県警察本部のホームページには無いようですが、佐賀県警察本部や福井県警察本部のホームページに書式が有りましたので、こちらをご覧ください。
㊟佐賀県以外の方は、都道府県名を変更する必要が有ります(あたりまえなんだけど)。
福井県警察 銃砲刀剣類及び火薬類関係の申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
こちらにはワードの書式が有ります。
【第二関門】
初心者講習を受講して試験に合格する。
初心者講習会の受付は9時30分位から始まります、
10時位から午後3時位まで講習が有り、最後に50問の試験を受けて、
90点、45問以上の正解者が合格です。
問題は三択ですが、一般常識で答えられる物が多く出題されます、
安全第一と考えればほぼ正解するでしょう。
特に注意したいこと。
※数字は覚えておかないと答えられませんので、しっかり暗記しましょう。
※この手の試験では、これもアルアル的な選択肢は大体間違いです。
※問題中に「絶対」や「必ず」と有るときは大体間違いです。
【銃刀法「銃砲刀剣類所持等取締法」は文字通り銃や刃物を取締るための法律ですので、所持許可を出すこと自体が例外なのです。
刃物についても刃渡りの規制が有りますが、調理や狩猟などの正当な目的が有る場合は、刃渡りの長い物も例外的に認められています。】
但し、ナイフや包丁をむき身で持ち歩くのは規制の対象となり不法所持で捕まります。
ちなみに、マイナスドライバーやバール等も同じく規制されています。(車やバッグに入れておいても規制の対象です)
【覚えておきたい数字や基本事項】
【所持許可の基本】
猟銃の所持目的は、「標的射撃」「狩猟」「有害鳥獣駆除」の3つですが。
最初に認められるのは「標的射撃」だけです、
狩猟免許を持っていたら「狩猟」が認められます、
有害鳥獣駆除の資格が有ったら「有害鳥獣駆除」が認められます。
㊟猟銃はコレクションや遺品としての所有は認められていませんので、
どうしても手元に置いておきたいときは、所持許可を申請する必要が有ります。
1丁の猟銃所持は1人だけ。
1人が複数の猟銃を所持するのは可能。
貴方の銃を触って良いのは貴方1人だけ。
(他の者に触らせるのも、運ばせるのも、家族もダメ )
※相手が許可証保持者であってもダメ。
※例外①「フィールドで川を渡る時に手渡しするのは許される」
※例外②「委託保管や修理などで銃砲店に預けるのは許される」
【狩猟期間】
原則として
北海道、毎年10月1日~翌年1月31日
北海道以外、毎年11月15日~2月15日
※例外 都道府県によって細かく規定されているので、確認する事が必要です。
【年齢や有効期間】
原則、猟銃を所持できるのは20歳から、空気銃を所持できるのは18歳から。
※例外(空気銃は国体選手などに特例が有る、認められれば10歳から:2015年4月1日施行)
【政府は2015年3月13日、競技用空気銃を扱える年齢の下限を14歳から10歳に引き下げた改正銃刀法の施行日を2015年4月1日とする政令案を閣議決定した。2020年東京五輪・パラリンピックに向け、エアライフル、エアピストルの種目で低年齢からの選手強化を目指す。警察庁によると、特例で所持が認められた10歳以上19歳未満の選手が練習する場合、射撃練習場の管理者は選手や指導員の氏名などを備え付けの帳簿に記し、どの指導員がどの選手を教えるかが明確になるようにした。旧銃刀法では、14歳以上でなければ空気銃を使用できず、競技団体の要望を受けて改正案を臨時国会に提出。2014年11月に成立した。
○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律等の施行について(通達)、平成26年12月15日、達(生企)第429号】
10歳~18歳の少年射撃資格者は、指定射撃場で射撃指導員の監督を受けて、当該射撃指導員が許可を受けて所持する空気銃を使用可能。
10歳~18歳の少年射撃資格者が空気銃を保管する時は、銃砲店等に委託保管しなければならない。
猟銃を所持できるのは20歳から。
初心者講習会修了証明書の有効期間は3年。(最初だけ)
経験者講習会修了証明書の有効期間は3年。(更新の都度)
技能講習会修了証明書の有効期間は1年。(更新の都度)
(射撃)教習資格認定書の有効期間は3か月。(最初だけ)
(射撃)教習修了証明書の有効期間は1年。(最初だけ)
技能検定合格証明書の有効期間は1年。(更新の都度)
※技能講習と技能検定の違いについて、技能検定は現在行われてはおらず、制度のみが残っている状態のようです。
※つまり、初心者講習に受かったら、有効期間の3年以内に所持許可の申請を行わなければならない。
従って、3年以内に所持許可を申請するには、有効期限の2~3か月前までには射撃教習終了証明書をもらう必要が有る。
※認知機能検査について、75歳になる者は認知機能検査を受検を受けなければならないが例外が有ります「一般(生企)第110号・平成29年3月8日 銃砲刀剣類所持等取締法上の認知機能検査の運用について(通達)」。
①猟銃や空気銃の所持許可を受けようとする者。当該許可に係る銃砲所持許可申請書を提出した日以降に、道路交通法の講習予備検査を受けていることを証明する書類を提示すれば、認知機能検査を受検する必要はない。
②猟銃や空気銃の所持許可の更新を受けようとする者。当該許可の有効期間が満了する日の5か月前から1か月前までの期間に道路交通法の講習予備検査を受けていることを証明する書類を提示すれば、認知機能検査を受検する必要はない。
※次に、教習資格認定書が交付されたら、有効期間の3か月以内に射撃教習を受けなければその認定証は失効する。
所持許可が下りたら3か月以内に猟銃を購入。
猟銃の譲受許可(購入)の有効期間は3か月。
猟銃を譲受(購入)したら14日以内に警察で確認。
所持許可証の有効期間は、発行から3回目の誕生日まで。
所持許可を更新する場合は、期限の2か月前から1か月前までの問。
※所持許可の有効期間に関する質問は2種類有ります、つまり「有効期間」なのか「申請する期間」どちらを質問されているのか考えましょう。
所持許可を更新する場合は、経験者講習修了証明書が必要。
経験者講習修了証明書の有効期間は3年間。
所持許可を更新する場合は、技能講習修了証明書が必要。
技能講習修了証明書の有効期間は1年間。
所持許可の更新は、早めに申請しないと切れちゃいます。
所持許可を更新しなかったら、50日以内に銃を処分。
(廃棄処分か、売却か、譲るか)
所持許可者が死亡した場合は、10日以内に許可証を返納。
(返納は家族、親族、大家など)
銃については相続出来ません、50日以内に処分するか、家族が許可を申請するか。
【犯罪について】
罪を犯すと一定期間猟銃の所持は出来なくなる。
罰則の年数は、刑を受けなくなってから3年・5年・10年。
DV・ストーカーは3年。
銃砲の保管義務に違反は3年。
(道路上では銃カバー、車の中に放置しない、家の中ではガンロッカー)
禁固と罰金は5年。
(銃刀法違反で罰金となった場合も当然5年)
強盗や傷害などの凶悪行為は、起こした時から10年。
暴力団員はもとより家族に居てもダメ。
(精神の不安定な人、自殺の恐れがある人、粗暴な人、近隣とトラプルを起こす人、評判の悪い人などは不許可となる場合がある。)
【猟銃について】
鉄砲には(猟銃・空気銃)が含まれるが、空気銃は猟銃ではない。
(火薬で弾丸を発射するのが猟銃)
散弾銃の最大装填数は3発。(薬室1発、弾倉2発)
ライフル銃の最大装填数は6発。(薬室1発、弾倉5発)
空気銃の最大装填数は6発。(弾倉5発)
※空気銃の場合、薬室が無いので、実際には弾倉の5発しか撃てない。
※数字で以上と以下は含まれるが、超えると未満は含まれない。
猟銃の全長は94㎝以上。
空気銃の全長は80㎝以上。
猟銃用替え銃身の長さは、48.8㎝以上。
散弾銃の口径は12番と20番が日本では一般的。稀に410番が有ります。
※他にトド用や熊用のライフルが有る。
ライフル銃は、基本的に散弾銃を連続10年間維持しなければ持てないが、
例外として、害獣駆除等を職業として従事する場合は特例が有る。
違法な改造は、当然ダメ。
※規定内でも、短くしたり、外見や構造を改造した場合は、登録のやり直し。
変装銃(仕込み銃など)銃に見えない物はダメ。
機関部・銃身部に著しい欠陥のある壊れた銃はダメ。
連続発射の出来る、マシンガンや軍用銃等の危険なのでダメ。
消音装置は、所有してもダメ。
猟銃の所持目的は、標的射撃、狩猟、有害鳥獣駆除の3種類。
相続でも無許可の所持は出来ない。
コレクションは所持の理由にならないのでダメ。
自宅で保管できない場合は、銃砲店等に委託保管できる。
試験に合格しても、公安委員会が必ずしも許可するとは限らない。
【実包について】
散弾の最大飛距離は515m。
散弾が最大飛距離で飛ぶ角度は約30度。
スラッグ弾の最大飛距離は約700m。
ライフル銃の最大飛距離は約4000m。
標的射撃の場合は1日400個までは無許可で消費可能。
狩猟の場合は1日100個までは無許可で消費可能。
実包と空砲は1日合計100個まで製造できる。
実包と空砲は合計800個まで自宅で保管できる。
散弾銃の最大装填数は3発。(薬室1発、弾倉2発)
ライフル銃の最大装填数は6発。(薬室1発、弾倉5発)
空気銃の最大装填数は6発。(弾倉5発)
猟銃用火薬類無許可譲受票は許可有効期間の満了後30日以内に返納。
※猟期が終わったら猟友会に返納。
【取得したら】
毎年1回、4月頃に銃検査が行われる。
必要書類等【実包の管理帳簿、所持許可証、銃】
実包の管理帳簿の保管は3年間。
許可を受けた方が亡くなった場合、死亡事実を知った日から10日以内に、
所持許可を住所地を管轄する警察署に提出しなければならない。
合格すれば、その場で「講習修了証明書」がもらえます。
試験に落ちたら、申し込みからやり直し、その際は本が増えます。
※試験に合格したからといって、必ずしも許可が下りるとは限りません。
【手続きその2】初心者講習の試験に合格したら教習資格認定申請を、警察署の生活安全課に申請します。
許可が下りるまで1か月以上掛かりますので、早めに申請しましょう。
※教習資格認定とは、初めて猟銃(散弾銃)を持とうとした人が最初に受ける射撃の講習会と試験です、指定された射撃練習所で、指定された日に受講します。
教習射撃許可の有効期間は3か月ですので、早めに受けましょう。
(福岡県では毎月第2火曜日に実施されているようです。)
(射撃練習所備え付けの講習用散弾銃を借りて、クレー射撃を行います。)
【用意する物】
①第10号(第9条関係)教習資格認定申込書
②証明写真 600円(運転免許証に使用する大きさと同じ物)
③領収証紙納付書 8,900円(収入印紙では有りません、運転免許証の時と同じ物)
④本籍地記載の住民票 200円(市役所、区役所、役場)
⑤戸籍抄本 200円(市役所、区役所、役場)(本籍地でしか取得できません)
⑥「講習終了証明書」のコピー(初心者講習会合格時に交付されたもの)
⑦経歴書(過去10年間の職歴、住所暦、犯歴等を記入、ネットに有ります)
⑧同居親族書(別記様式第13号)(ネットに有ります)
⑨身分証明書 600円(市役所、区役所、役場)
⑩診断書 5,000円(病院により価格が違います。3か月有効)
⑪身辺調査における確認事項(近隣住民、家主等、勤務先又は取引関係者、狩猟・射撃仲間、縁故者、知人、近隣住民等から3~4名を調査対象者として自己申告)事前に説明しておいた方が良いでしょう。
⑫誓約書(別記第11号様式)(ネットに有ります)
⑬印鑑、(シャチハタ等は不可)
この段階で、16,000円程度必要となります。
※警察から身辺調査における確認が行われます、電話であったり、面会であったり。
※認定されると「射撃教習認定書」3か月有効、が交付されますので、警察署の生活安全課に受け取りに行きます。
認定されなかったら、猟銃を持つのを諦めるしかありません。
※射撃教習認定が下りるまで、1か月以上掛かる場合が有りますが、焦って電話で問い合わせなどなさらない様にした方が良いと思います、気が短い人には許可が下りない事が有りますので、気長に待ちましょう。
【手続きその3】猟銃用火薬類譲受許可を申請します。
射撃教習に必要な、散弾実包を買うために必要な書類です。
「手続きその②の射撃教習認定書」を、警察署の生活安全課に受け取りに行ったついでに申請した方が良いでしょう。
【用意する物】
①猟銃用火薬類譲受許可申請書
②許可申請に係る種類の火薬類の消費(購入)計画書
③領収証紙納付書 2,400円(収入印紙では有りません、運転免許証の時と同じ物)
その場で「猟銃用火薬類譲受許可書」が発行されます。
※一回の譲受許可書で購入できるのは、通常800発程度なのですが、射撃教習に使用するのは1回当たり100発程度です、消費(購入)計画書には、2回分の200発分を記入する事になります。購入数は射撃場にご確認ください。
【手続きその4】射撃教習の申込
指定された射撃練習場に前もって電話で問い合わせる「福岡県の場合は」
①福岡県立総合射撃場 092-924-6996 実包の販売は有りません。売店も有りません。山の中なので、近隣にコンビニも有りません。お昼ご飯は事前に買っていきましょう。
〒818-0001 福岡県筑紫野市柚須原223−25
【用意する物】
①「講習終了証明書」と「射撃教習認定書」のコピー
②銃砲店等に「猟銃用火薬類譲受許可書」を持参して、散弾実包を100個程度購入。
散弾12番9号24g×100個 6,000~7,000円程度
③射撃教習 28,800円(射撃場により異なります)
【手続きその5】 購入する猟銃を決めて所持許可を申請する
射撃練習場で「教習終了証明書」を受け取ったら、購入する猟銃を決めます。
銃砲店で売ってもらうか、先輩猟師に譲ってもらうかですが、所持許可が下りるまで受け取る事は出来ません。
中古で50,000円~ 新品だと150,000円~数百万の猟銃も有りますので、お好みで購入する事になります。
但し、猟銃は高いから当たると言う訳では有りません、ほとんどの場合値段の違いは、装飾の違いだと思って間違いないでしょう。
私の場合は、中古の12番上下二連と20番自動銃を、銃砲店で購入致しました。
【猟銃を選ぶ】 マシンガンや拳銃は持てません。
①標的射撃をしたいなら、上下二連銃が定番です、オリンピック等の公式競技でも使用されます。装填数は2発です。
※標的射撃は大きく分けて、スキート射撃とトラップ射撃の二種類が有ります。
※上下二連銃にも、スキート射撃に有利な短め(26インチ)のスキート銃と、トラップ射撃に有利な長め(30インチ)のトラップ銃と、どちらにも使える中間の長さ(28インチ)の物も有ります、好みの問題ですが専用銃の方がお勧めです。
値段は、新銃だと十数万円~数百万円位 中古だと数万円~30万円位
②イノシシ猟やシカ猟をしたいなら自動銃が定番です、手返し良く連射が出来るからです。装填数は3発です。
※自動銃は「薬莢が詰まる」と言う現象が稀に起こります、実包と銃の相性とか原因は色々あるようですが、実包の長さや火薬の量の違いが原因だと言われています。「メーカーによって微妙に違います」
値段は、新銃だと十数万円~30万円位
③ポンプ式と言われる先台を前後にスライドさせて排莢と次弾の装填をする銃が有ります、映画などに良く出て来るショットガンの代名詞的な銃です、連射速度が自動銃より遅いと言われますが、熟練者は遜色ない速さで連発が可能なようです。装填数は3発です。
※2発目以降を装填する際に、先台を前後にスライドさせる必要があるので、狙いがブレる傾向が有ります。
※逆に2発目以降を手動で装填するので、自動銃より安全性が高いとも言えます。
新銃の値段は、数万円~30万円位
④ボルトアクション銃、ハーフライフルでサボット弾などを使って遠距離の射撃をするための単発式猟銃です。装填数は1発です。
新銃の値段は、数万円~30万円位
⑤水平二連銃、マニア向けの銃です、鳥撃ち銃とも言われます。
新銃の値段は、数十万円~数百万円位、現在作っているメーカーは極めて少ない。
装填数は2発です。
⑥ライフル銃(散弾銃では有りません)、散弾銃を10年間維持したら許可されます。(最大飛距離が4,000メートルと長くて初心者にはとても危険なためだと思います。)有害鳥獣駆除を職業とする場合は特例が有ります。装填数は5発です。
㊟殺傷能力が高いので、熊・イノシシ・エゾシカ・トド等の大物用として使用される事が多いようです。
【用意する物】
①第6号(第9条関係)銃砲所持許可申請書
②銃砲保管計画書
③譲渡等承諾書
(購入する鉄砲を決めて、銃砲店などで記入してもらう必要が有ります。)
④証明写真 600円(運転免許証に使用する大きさと同じ物)
⑤領収証紙納付書 10,500円(収入印紙では有りません、運転免許証の時と同じ物)
(同時に複数丁申請すると二丁めの価格は少しお得になる。)
⑥本籍地記載の住民票 200円(市役所、区役所、役場)
⑦戸籍抄本 200円(市役所、区役所、役場)(本籍地でしか取得できません)
⑧「講習終了証明書」のコピー(初心者講習会合格時に交付されたもの)
⑨「教習終了証明書」のコピー(射撃教習会合格時に交付されたもの)
⑩経歴書(過去10年間の職歴、住所暦、犯歴等を記入、ネットに有ります)
⑪同居親族書(別記様式第13号)(ネットに有ります)
⑫身分証明書 600円(市役所、区役所、役場)
⑬診断書 5,000円(病院により価格が違います。3か月有効)
⑭身辺調査における確認事項(近隣住民、家主等、勤務先又は取引関係者、狩猟・射撃仲間、縁故者、知人、近隣住民等から3~4名を調査対象者として自己申告)事前に説明しておいた方が良いでしょう。
⑮誓約書(別記第11号様式)(ネットに有ります)
⑯印鑑、(シャチハタ等は不可)
⑰ガンロッカー(10,000円~30,000円くらい)
⑱実包ロッカー(10,000円くらい)
※警察から身辺調査における確認が行われます、電話であったり、面会であったり。
※所持許可が下りるまで、1か月以上掛かる場合が有りますが、焦って電話で問い合わせなどなさらない様にした方が良いと思います、気が短い人と判断されると許可が下りない可能性が有りますので、気長に待ちましょう。
ここまでの手続きだけで、散弾銃だと小計78,600円(空気銃のみの場合射撃教習が不要なため 23,300円)
この他に、猟銃 中古で50,000円位~ 新品だと150,000円位~
射撃ベスト 10,000円~
耳栓(イヤーカフ)5,000円~
猟銃カバー 1,000円~「袋を自作しても良い」
射撃練習場などでは、射撃ベストと耳栓は必需品だと思っていて正解です。
その他にサングラス等が必要かもです。
【手続きその6】 所持許可が下りたら。
警察から所持許可が下りましたと電話が有りますので、出来るだけ早く取りに行きましょう。
御存じの通り、所持許可が下りたら3か月以内に猟銃を購入しなければなりません。
※いよいよ猟銃を持つ事が出来ますが、今まで学んできたように、猟銃は大変危険な物です、殺傷能力が有ります、取り扱いを間違うと怪我では済みません、毎年何人か死人が出ていますので、取扱いには細心の注意を払いましょう。
※猟銃を譲受(購入)したら申請した猟銃か否かを14日以内に警察で確認してもらいましょう、確認が済んだらやっとご自身の猟銃になります。(私は受け取ったその足で警察に持って行きました。)
【手続きその7】猟銃用火薬類譲受許可を申請しましょう。
射撃に必要な、散弾実包を買うために必要な書類です。
警察署の生活安全課で「手続きその6」の猟銃を確認に行ったついでに申請した方が良いでしょう。
【用意する物】
①猟銃用火薬類譲受許可申請書
②領収証紙納付書 2,400円(収入印紙では有りません、運転免許証の時と同じ物)
その場で「猟銃用火薬類譲受許可書」が発行されます。
※警察で最初に許可されるのは「標的用の実包」です、許可される実包は用途が決まっていますので、原則として狩猟用には使えません。
※最初の年は800発くらいが上限です。
※狩猟用の実包は別途申請するか、猟友会が発行する「無許可譲受票」が必要です。
【おさらい】 猟銃を手に入れたら
※猟銃を人に触らせてはいけません。嬉しくてついつい人に見せたくなりますが、自分以外の人に触らせると、違反になります。
※猟銃を放置してはいけません。自宅の中でも、車の中でも、猟場でも、猟銃の放置は厳禁です。所持許可が取り消されます。
※猟銃に弾を込めてはいけません。実包を込めて良いのは、獲物を現認して撃つときだけです、「撃つ必要がなくなったら直ちに脱包!」が原則です。
※猟銃は見えてはいけません。特に車の中や、猟場を移動する際の道等(農道や林道でも道と判断されます)では、絶対に猟銃をむき出しにしてはいけません、必ず銃カバーで覆いましょう。所持許可が取り消されます。「銃カバーは手作りでも構いません」
※道で発砲してはいけません。猟場では道で発砲したり、道を超えて発砲したりしてはいけません(農道や林道でも道と判断されます)。舗装された道、砂利道、などなど